日本国内で宿泊事業を営むには、大きく分けて旅館業法・住宅宿泊事業法(民泊新法)・国家戦略特区法(特区民泊)の3つの制度のいずれかに基づく手続きが必要です。どの制度に該当するかによって、営業できる日数・建物を建てられる用途地域・必要な設備投資額が大きく変わります。
物件を選ぶ前、あるいは購入・賃貸契約を結ぶ前にこの判定を誤ると、想定していた通年営業ができなかったり、追加の設備投資が必要になったりするリスクがあります。運営代行の相談以前に、まず「この物件はどの制度の対象になり得るか」を大まかに把握しておくことが重要です。
本記事では三法の違いを比較表で整理し、判定の考え方をフローチャートで示します。ただし、個別の物件の該当可否は法令・条例・建物の状況によって細かく変わるため、最終的な判断は必ず専門家・行政窓口にご確認ください。